ドローン登録システム


2022年6月20日以降

100g以上のドローン(=無人航空機)を屋外で飛行させる場合、

ドローンを国土交通省の「ドローン登録システム」へ登録することが義務になりました。

 今後、ドローンを購入したら、

まずは「ドローン登録システム」へ登録し、登録の際に発行させる登録記号をドローンの機体に明示する

ことになりました。(屋内のみでしか飛行させない状況のドローンは不要)

航空法で制限された「飛行空域」や「飛行の方法」以外であれば、

「ドローン登録システム」へ登録をすれば、ドローンを飛行させても原則として問題はありません。

たとえば、人口集中地区以外の河川敷で航空法で制限されていない飛行方法でドローンを飛行させる場合などに

なります。(自治体がドローンの飛行を禁止していない区域、場所。)

 しかし、現実には、人口集中地区で飛行させたり、

第三者の建物等(電柱や信号機も含む)と30m以上の距離を常に保てない状況で飛行させる必要が生じる場合も

少なくありません。

 国は、航空法で制限された飛行空域や飛行の方法などで、許可や承認を取得することになっております。

一般には、国土交通省が管理運営するオンライン上のシステム、

DIPS(ドローン情報基盤システム・飛行許可承認申請機能)を通じて申請・管理します。


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